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住まいのトラブル

ご訪問ありがとうございます。

内容証明郵便アシストセンターへようこそ!

こんな疑問や悩みを解決します。
 「家賃を値上げしたい。」
 「家賃を値上げされたんだけど納得できない。」
 「同じアパートなのに家賃が違う。」
 「賃貸契約を解除したい。」
 「アパートを解約したいんだけど
   ・・・敷金って帰ってくるの?」
   ・・・大家さんが敷金を返してくれない。」 
   ・・・きれいに使っていたのに清掃代を請求された。」
   ・・・壁紙や畳の張替えって負担しなければいけないの?」
 「原状回復義務って何?」     など

借地・借家に関するトラブル

建物の賃貸借(アパート・マンションなどの貸借)では、民法に優先して借地借家法が適用されるため、契約期間が終わっても、原則として自動的に契約が更新します。
つまり、借りた側が承諾しなければ追い出されることはありません。
借地借家法は弱い立場の借主を保護するための法律です。

例えば、家賃を値上げしたいと思っても、正当な理由がなければ値上げできません。
そして、そのことを通知しなければなりません。
口頭で通知してももよいのですが、口頭では証拠が残りません。
また通常の手紙や文書などで通知したとしても、そんなもの受け取っていないといわれてしまえば、通知したということを証明するのは大変です。

こんなときには、内容証明郵便で通知すれば、内容や届いた日付を郵便局が証明してくれるわけですので、安心です。
もっとも、内容証明で通知したからといってその内容が100%実現されるわけではありませんが、通常の郵便で通知するよりは実現しやすいでしょう。

家賃の値上げのほかにも、
・家賃の値上げを認めない。
・滞納家賃を請求する。
・正当な理由で契約解除する。
・期間の定めのない契約の解除を申し入れる。
・借主から契約解除を申し入れる。
など、大事な通知は内容証明郵便を使いましょう。

敷金返還

あなたは、アパートを出るときに敷金を返してもらいましたか?
「部屋を修繕したから。」などといわれて、修繕費や、清掃代などを敷金から差し引かれてしまって、返してもらえなかったという方。
さらには、敷金では足りなくて修繕費を請求されてしまった方。

普通に部屋を使っていれば、敷金は全額返してもらえるものです。
納得いかない費用を差し引かれていたあなた、一度ご相談下さい。

アパートなどを契約したときに、敷金を支払うことが多いと思います。
敷金とは、家賃の滞納や故意・過失によってなどを担保するために、大家さんに預けておくものです。
したがって、きちんと家賃を支払っていれば、退去するときに全額戻ってくるものです。

ところで、借り手が退去するときには原状回復義務といって、借りたときの状態に戻してから退去する義務があります。
この原状回復義務は持ち込んだ家具などを撤去したり、故意過失によって傷つけたり、汚したりした所をもとに戻すことです。
この原状回復費用を敷金から充当したりすることがあります。

しかし、ちょっと待ってください。
あなたは、借りている部屋をわざと傷つけましたか?不注意で汚しましたか?
原状回復義務には、通常使っている状態で生じる自然損耗は含まれていません。
もとのキレイな状態に戻すことではないのです。

国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを発行しています。

このガイドラインによると、
「日焼けによる畳や壁紙の変色」や「壁の画鋲のあと」、「家具をおいてあったところの床やカーペットのへこみ」、「冷蔵庫の後ろの電気ヤケ」、「タバコのヤニ(軽微なもの)」などは自然損耗とされていますので、借主が負担するものではありません。

契約書に「退去時の○○、××は入居者の負担とする。」などと特約事項が書かれていたとしてもあきらめないでください。これらの特約は無効であるという判決も出されています。

納得のいかない費用を請求されたという方、敷金を取り戻す努力をしませんか?
当事務所がお手伝いいたします。

一度ご相談ください。
敷金とは
原状回復義務
国土交通省ガイドライン
退去するときには
修繕特約
敷引き特約
敷金償却特約
ご依頼の流れ

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 ・内容証明郵便に法的な強制力・拘束力はありませんので、必ず解決するものではございません。
 ・内容証明を出すことで、かえって争いごとになってしまうケースもございます。
 ・当事務所は出来る限りの方法で内容証明郵便を作成しトラブルの解決に努めさせていただきます。.
 ・相手方と直接交渉をしたり、訴訟に発展した際に代理人となることは、弁護士法に反しますのでお受けできません。
 ・著しく紛争性の高い事案・訴訟等を前提としたご相談・ご依頼はお受けできない事がございます。
 ・内容証明郵便アシストセンターでは、状況により内容証明以外の解決方法もご提案致します。

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