離婚によって戸籍が動くのは、夫婦のうち戸籍の筆頭者ではない人だけです。
例えば、
夫が筆頭者だった場合、戸籍から抜けるのは妻だけです。
つまり、子供は夫の戸籍に残るわけです。
たとえ、親権者を母親にしても、住所が同じでも、母親と子供の戸籍は別々になってしまいます。
とうぜん、姓もそのままです。
母親が旧姓に戻った場合、子供と姓が異なることになります。
そこで、同じ姓にしたい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをする必要があります。
母親と同じ姓を名乗るためなので、たいていの場合簡単に許可されて審判書が交付されます。
この審判書とともに市町村役場に、入籍届を提出すれば母親と同じ戸籍に入ることができ、同じ姓を名乗ることができます。
申し立てをするには、離婚後の戸籍謄本が必要になりますので、離婚届を出してから申し立てをすることになります。
このとき、元の戸籍に戻らず、新戸籍を作った方がよいでしょう。
同じ戸籍に入れるのは親子だけだからです。祖父母の戸籍に孫が入ることはできません。
子の氏の変更許可の申し立てと入籍届の手続は、
子供が15歳未満のときは、その法定代理人である親権者が本人に代わって行います。
親権者を父親にした場合は、親権者である父親の同意、申立てが必要です。
15歳以上(成年でも)であれば本人が行うことができます。
未成年のときに氏の変更をした場合は、成年になってから1年以内に手続をすれば、前の姓に戻ることができます。
また、離婚の際に称していた氏を称する届をして、婚姻時の姓を引き続き名乗っていたとしても、同様の手続をしないと、同じ戸籍に入ることはできません。
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