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離婚と子供

子供の戸籍 親権 監護権 面接交渉権
子供の戸籍
離婚によって戸籍が動くのは、夫婦のうち戸籍の筆頭者ではない人だけです。

例えば、

夫が筆頭者だった場合、戸籍から抜けるのは妻だけです。
つまり、子供は夫の戸籍に残るわけです。
たとえ、親権者を母親にしても、住所が同じでも、母親と子供の戸籍は別々になってしまいます。
とうぜん、姓もそのままです。

母親が旧姓に戻った場合、子供と姓が異なることになります。
そこで、同じ姓にしたい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをする必要があります。
母親と同じ姓を名乗るためなので、たいていの場合簡単に許可されて審判書が交付されます。
この審判書とともに市町村役場に、入籍届を提出すれば母親と同じ戸籍に入ることができ、同じ姓を名乗ることができます。

申し立てをするには、離婚後の戸籍謄本が必要になりますので、離婚届を出してから申し立てをすることになります。
このとき、元の戸籍に戻らず、新戸籍を作った方がよいでしょう。
同じ戸籍に入れるのは親子だけだからです。祖父母の戸籍に孫が入ることはできません。

子の氏の変更許可の申し立て入籍届の手続は、
子供が15歳未満のときは、その法定代理人である親権者が本人に代わって行います。
親権者を父親にした場合は、親権者である父親の同意、申立てが必要です。
15歳以上(成年でも)であれば本人が行うことができます。

未成年のときに氏の変更をした場合は、成年になってから1年以内に手続をすれば、前の姓に戻ることができます。

また、離婚の際に称していた氏を称する届をして、婚姻時の姓を引き続き名乗っていたとしても、同様の手続をしないと、同じ戸籍に入ることはできません。

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親権
未成年の子は、父母の親権に服します。
婚姻中は父母が共同して親権をもちますが、離婚後はその一方を親権者として定めなければなりません。
そして、親権者を決めないと離婚できません。子供の戸籍に親権者がどちらなのかが記載されます。

親権については民法(第4編 親族 第4章 親権 第2節 親権の効力)で、次のように定められています。
  • 監護・教育の権利義務
  • 居所指定権
  • 懲戒権
  • 職業許可権
  • 財産管理権と代理権

離婚して親権者となる場合、通常、単独でこれらの権利を得、義務を負うことになります。

親権のうち、監護・教育の権利義務(身上監護権)を分離して、監護権者として親権者と別に定めることもできます。
子供を手元において、監督・保護し、しつけや教育など育てていく義務を負います。

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監護権
前項の親権のうち、身上監護権のことを言います。つまり、子供を実際に引き取って、監督・保護・養育していく権限のことです。
通常は、親権者が同時に監護権をも持ちますが、父親が親権者となった場合に、子供がまだ幼く母親の手元で育てたほうが好ましい場合など、別に定めることもあります。

ただ、親権と監護権を分けるのは子供のためにも好ましくありません。
夫婦のどちらが子供の親権者になるのかでもめて、どうしても決着がつかない時など、
親権であまり長くもめているのは、お互いに悪い影響を与えますが、それ以上に子供にも悪い影響を与えますので、非常手段として考えたほうが良いでしょう。

子供の代理権は親権者が持ちますので、子供が契約などの法律行為をする場合には、親権者の同意が必要になったり、代理して行うことになります。
つまり、住民票を取ったり、パスポートの申請なども親権者の同意がなければ、することができません。

監護権者は離婚届など書類に記載しませんので、別に書類に定めて残しておく事が望ましいです。
例えば、母子手当ての申請時など、監護権者であるという証拠がないために、
トラブルが起こる危険性があります。
いざというときのトラブル防止のためにも、公正証書を作成しておいたほうが良いと思います。

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面接交渉権
離婚した後に、夫婦は他人に戻るわけですが、子供は別れても他人になるわけではありません。親子のままです。
別々に暮らしている親子が会ったり、一緒にすごしたりすることを面接交渉といい、その権利のことを面接交渉権といいます。
親が子に会う権利、子が親に会う権利のことです。

面接交渉権は親の勝手な都合で制限することはできません。
ただし、子供の福祉が基準になりますので、会うことによって子供に動揺を与えたり、子供に対する愛情に疑問がある、子供の意志に反するなど、子供に悪影響を与えると考えられる場合は、面接交渉権は認められません。
ただ相手に会わせたくないというだけでは、面接交渉を拒否することはできません。

離婚するときには、将来争いとならないように、面接交渉の条件を詳細に、具体的に決めておくべきです。
日時、場所、時間、宿泊、会い方、単独か同伴か、祖父母に会わせるか、など・・・

これらの条件を、離婚協議書や面接交渉の合意書など、書類に残しておくことが重要です。

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