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離婚協議書作成の薦め

離婚協議書とは 公正証書とは 離婚協議書を公正証書に 強制執行 公正証書作成手順
公正証書作成に必要な書類

離婚協議書とは
離婚協議書とは、協議離婚の際に話し合って合意した内容を書面にしたものです。

協議離婚は、お互いの合意があれば離婚届を提出するだけで成立しますので、
裁判離婚などの他の方法に比べ、もっとも多く(9割)、簡単な手続で離婚することができます。

つまり、協議離婚の条件は互いの合意だけということですので、
お互いの合意、約束事については当事者である二人だけしか知りませんし、
調停委員や裁判所などの第3者が間に入らないため、離婚に関するいろいろな問題や条件を十分に話し合うことが必要です。

また、養育費面接交渉財産分与などの離婚の条件を話し合ったのに、口約束だけだったならば、後々になって
「○○の約束したでしょ!」
「そんな約束していない!」
などと、言った言わないの争いになることが少なくありません。

これらの争いを避けるために離婚協議書を作成して、残しておくべきです。

例えば、養育費については、
厚生労働省発表の平成18年度全国母子世帯等調査結果報告によると、
現在も養育費を受けている世帯は19%しかありません。
ところが、養育費の取り決めをしている世帯では、44.3%がもらっています。
このように、養育費の取り決めをしていれば継続して養育費をして払ってもらえる確率がかなり高まります。

このタイトルが嫌ならば、離婚協議書とする必要はないので、「合意書」「協議書」などなんでもかまいません。文書として残すことが重要です。

離婚協議書を残しておくことで、相手に「約束を守らなければいけない。」というプレッシャーを与えることができます。専門家が作った離婚協議書ならばより効果があります。

ただ、
離婚協議書は単なる合意文書ですので、もし養育費を払ってもらえないなど、約束が守られなかった場合は、判決のように強制執行はできません。
強制執行をするためには、調停や裁判を起こすことになりますが、
このとき、離婚協議書が強力な証拠になります。

「調停や裁判なんて面倒だし、時間もお金もかかるからなぁ・・・」という方、
このようなときに調停や裁判をすることなく強制執行のできる方法があります。

合意内容を強制執行認諾条項入り公正証書にしておくことです。

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公正証書とは
公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人により作成される公文書です。

この公正証書には強力な証拠力執行力があります。

公正証書に強制執行認諾条項があれば、裁判での判決書などと同じく強制執行力があります。
強制執行認諾条項とは、金銭の支払いについての合意事項が守られなかった場合に、直ちに強制執行に服するという条項です。

公正証書にこの条項を記載してもらうことによって、裁判を起こさなくても強制執行することができます。
財産や給料を差し押さえるなどの法的措置をとることができるのです。

公正証書では、金銭の支払いを目的とする養育費、慰謝料、財産分与に関する取り決めについて、強制執行することができますが、そのほかの合意事項である、面接交渉権や親権などについても記載できます。
金銭以外の事項を記載することで、もう一つの特長である証拠力によって、裁判になった場合に決定的な証拠となります。

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離婚協議書を公正証書に
離婚協議書を強制執行認諾条項入りの公正証書にしておくと、後になって、養育費や慰謝料、財産分与等の金銭の支払いが滞ったとき、強制執行手続をとることにより、裁判をすることなく給料を差し押さえるなどの法的措置をとることができます。

公正証書にしない離婚協議書の場合、この強制執行力がありませんので、まず調停を申し立てる必要があります。
調停は、公正証書の作成より時間やお金がかかり、精神的にも大きな負担となります。

これらの面からも、養育費などの未払いがあったときの事を考えると、
離婚協議書を公正証書にする事がより良い方法といえます。

また、公正証書を作っておくと、強制執行されたら困ると考えるのでしょう。養育費等の未払い率が下がります。
滞納率の低い順に並べると次のようになります。
  1. 公正証書等の強制執行力のある文書
  2. 専門家が関わった離婚協議書
  3. 自分たちで作成した離婚協議書
  4. 口約束

公正証書は、当事者である二人が公証役場へ行って公証人に作ってもらいます。
二人で行くことができない場合は、代理人を立てて作成することもできます。公証人によっては代理人を認めてもらえない場合もありますので、事前に確認すると良いでしょう。
公正証書は相手が作成に同意しないと、作ることができません。

このとき、作成して欲しい内容を公証人に口述して、相談しながら作ってもらうこともできますが、時間もかかるし伝え忘れることもあるので、あらかじめ書面にして持参すると良いでしょう。

書面はメモでも良いですが、やはり離婚協議書を作成して持参したほうが間違いがないでしょう。

離婚協議書を公正証書にするわけではないですが、記載した内容、案文をほぼそのまま公正証書にしてもらえますので、簡単に済みます。

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強制執行
預貯金や給料など相手方の財産を差し押さえるためには、強制執行により実現されるべき債権が公的に証明された文書が必要にあります。
この文書のことを債務名義といいます。

債務名義には「調停証書」、「判決書」などがありますが、公証人の作成した強制執行認諾条項付きの公正証書も債務名義になります。

債務名義があれば、それだけで強制執行ができるわけではなく、相手方の住所地を管轄する裁判所に対して強制執行の申立てを行わなければなりません。

強制執行の手続は、差し押さえる財産を特定する必要がありますので、相手方の預貯金の口座や給与の支払い元などがわかっていないといけません。

離婚する前には、相手方の預貯金の銀行名・支店名や、勤務先住所・会社名などを把握しておいた方が良いでしょう。

養育費の支払いが滞った場合に、以前はその都度未払い分について申し立てをしなければなりませんでしたが、
法改正によって一度強制執行の申し立てを行えば、将来にわたって相手方の月々の給与から差し押さえをすることができるようになりました。

また、給与の4分の1までだったものが、2分の1まで差し押さえることができるようになりました。

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公正証書作成手順
  1. 離婚の合意事項を、まとめておきます。
    メモ書きでも良いですが、離婚協議書を作成しておいたほうが良いでしょう。
  2. 公証役場へ連絡し、「離婚給付契約公正証書」を作りたい旨を伝え、公証人の予約を取ります。
  3. 必要な書類を準備します。
  4. 指定された日時に公証役場へ行き、作って欲しい公正証書の内容について説明します。
    このときは二人で行く必要はなく、どちらか一方で良いです。
    不足書類があった場合指摘してもらえますのでその準備をします。
  5. 数日後に公証人が原案を提案してくれますので、内容について確認し、訂正・要望等あれば連絡します。
  6. 内容について問題なければ、二人で公証役場へ行く日を決めます。
  7. 予約した日時に二人で公証役場へ行きます。
  8. 公証人が公正証書の内容について、説明しながら読み聞かせてくれますので、問題がなければ、署名押印します。
  9. 公正証書の作成費用を現金で支払います。金額は公正証書に記載した離婚給付金によって異なります。
  10. 公正証書は全部で3通ありますが、1通は公証役場で20年間保存され、残りの正本1通と謄本1通を交付してくれますので、給付を受ける側が正本を受け取ります。
事前に決めておくべきこと
  • 未成年の子がいる場合の親権者、監護権者
  • 面接交渉の取り決め
  • 養育費の金額、支払期日、支払方法
  • 慰謝料の金額、支払期日、支払方法
  • 財産分与をする場合の物件(不動産・動産の特定)、現金の場合はその金額、支払期日、支払方法
  • 強制執行認諾条項の取り決め  など


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公正証書作成に必要な書類
  1. 離婚協議書
    事前に公正証書に記載してもらう合意内容を決めておきます。
    離婚協議書があると、簡単に済みます。メモでもかまいません。
  2. 当事者であることを確認する資料(下記の何れか)
    印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの) と 実印
    運転免許証・パスポートなど写真つきの公的な証明書 と 印鑑(認印で可)
  3. 戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
    身分上の契約に関するものですので、戸籍謄本が必要です。
    離婚届を出す前は1通で良いですが、出した後はそれぞれの戸籍謄本が必要です。
  4. 不動産の登記簿謄本と固定資産評価証明書
    財産分与の対象になる不動産がある場合
  5. 預金通帳、保険証券などの証書のコピー
    財産分与の対象となる預金、保険などがある場合
  6. 年金分割のための情報通知書、年金手帳
    年金分割をする場合
  7. 代理人が手続する場合
    委任者の実印が押捺された委任状、印鑑登録証明書
    代理人の本人確認書類(2項の何れか)
  8. その他公証人が指定したもの


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