児童扶養手当
離婚等で、父親と生計を同じくしていない児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者)を養育している母子家庭等に支給される手当。
各市町村に申請し、認定されると全額支給で月額41,720円が支給されます。
受給者本人及び扶養親族の前年の所得額によって受給額が決まります。
母親の扶養に入っている子供が1人の場合、
年間所得額が57万円未満で全額支給されます。
230万円未満で一部支給となり、それ以上になると支給されません。
また、両親と同居する場合にその両親の所得が274万円以上あると、やはり支給されません。
ここでいう所得とは収入から給与所得控除等の控除をして、養育費をもらっている場合は、その8割の額を足した額をいいます。
一部支給の場合の支給額の計算式は次のようになっています。
支給額=41,710円−(受給者の所得額−全額支給の所得制限限度額)×0.0184162
(乗算部分は10円未満を四捨五入します。)
全額支給の所得制限限度額は19万円+(扶養親族の人数)×38万円。
受給資格の取得から5年以内に手続を行わないと、受給資格を失い認定の請求をすることができませんでしたが、法改正により受給資格の取得が平成10年4月1日以降の場合は5年を経過していても請求できるようになりました。
児童扶養手当以外にも様々な支援制度があります。
- ひとり親家庭医療費助成制度
- 自立支援教育訓練(資格取得などのスキルアップの支援制度)
- 母子家庭の母に対する公共職業訓練(ハローワーク)
- 就学援助(学用品費・給食費などの援助)
- 水道料金の減免
- 低金利、無利子での貸付制度
- 公営住宅への優先入居
- 所得税・住民税の軽減
- 金融機関の預貯金の利子非課税制度
- 公共交通機関の割引・無料
- 奨学金
- 相談窓口
など
制度の有無・内容・要件などは各自治体等によって異なりますので、
詳しくは、お住まいの市町村等に問い合わせてみてください。 |