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離婚の手続

離婚届の書き方 離婚協議書 公正証書 離婚後の戸籍 離婚後の姓 その他

年金・保険の手続 日常生活その他の手続 手続に必要な書類

離婚届の書き方
協議離婚や調停離婚が成立したら、離婚届を市町村役場へ提出します。
調停離婚の場合は、調停調書も離婚届と一緒に提出します。
離婚届を書くときは、戸籍謄本を準備しておくとよいでしょう。
間違いなく書くことができます。
氏名、住所、本籍などを戸籍謄本のとおりに記入します。
未成年の子がいる場合は親権者を決め、夫婦双方が署名、捺印をします。
また証人(成人なら誰でもOK)に署名、捺印をもらいます。

詳しくは → 離婚届の書き方
(準備中)

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離婚協議書
協議離婚の場合に、お互いに合意した内容を契約書として書面に表したものです。
養育費、財産分与などの金銭面のことから、面接交渉、親権などの子供のこと、
などを記載します。
言った言わないなどのトラブル防止のため、作っておくことをお薦めします。

詳しくは → 離婚協議書作成の薦め

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公正証書
公正証書とは、公証人が私権に関する事実について作成した公文書です。
公正証書には、強力な証明力があり、
金銭支払いに関しては判決と同等の執行力があります。
当事者の合意で公正証書を作成しておけば、裁判をすることなく同等の効力をもつ債務名義を手に入れることができます。

つまり、離婚協議書を強制執行認諾条項入りの公正証書にしておくと、養育費などを支払ってもらえない場合に、裁判をすることなく、財産や給料などを差し押さえることができます。

離婚協議書を公正証書にしてもらうためには、公証役場に行って公証人に作ってもらいます。
このように、費用、時間や精神的負担を考えると、公正証書は裁判に比べると簡単に利用できるといえます。

全国の公証役場一覧

詳しくは → 離婚協議書作成の薦め

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離婚後の戸籍
離婚届を出すと夫婦の筆頭者ではない方の戸籍が動きます。
つまり、夫が筆頭者なら妻の、妻が筆頭者なら夫の戸籍が動くことになります。
このとき、元の戸籍に戻るか、新しく戸籍を作るかを自由に選ぶことができます。

元の戸籍が除籍(その戸籍に残っている人が一人もいない)になっている場合や、
離婚後も現在の姓をそのまま名乗りたい場合などは、新しく戸籍を作る必要があります。

その人がどう感じるかによってメリットなのかデメリットなのかは違うと思いますが、
その違いは・・・

元の戸籍に戻る場合は、一つ前の戸籍に戻ることになります。
結婚前の戸籍に戻りますから、本籍も筆頭者も元に戻るわけです。もちろん、姓も戻ります。
戸籍上、元に戻るわけではなく、一度その戸籍から抜けてもう一度入ることになりますので、
婚姻によってその戸籍から抜けた事と、再びその戸籍に入ったことが記載されます。
また、子供と同じ戸籍にする場合は、元の戸籍に戻ることはできません。

つまり戸籍謄本を見れば、婚姻で出て行った後に戻ってきた、ということが一目でわかるわけです。

新しく戸籍を作った場合は、筆頭者が自分になります。
全国どこでも好きなところを本籍地にできます。
前の戸籍に戻すと住所地から遠くて不便だという場合や、戸籍謄本を見て一目で離婚したことがわかるのはいやだなどという場合は、新しく戸籍を作ったほうがいいでしょう。

前にも述べたように、離婚によって戸籍が動くのは、夫婦のうち筆頭者ではない人だけです。
つまり子供の戸籍は、何もしなければそのままです。筆頭者の戸籍に残るわけです。

子供の戸籍について詳しくははこちら。

他にも、戸籍の身分事項欄には、協議離婚、調停離婚などの離婚の種類について記載されますので、裁判離婚などと記載されていると、離婚のときにもめたことがわかります。

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離婚後の姓
離婚して何も手続をしなければ旧姓に戻ることになります。

仕事や子供の関係などで、
「離婚しても旧姓に戻るのは嫌だ。今の姓のままでいたい。」という場合は、
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場へ届け出ます。

同一戸籍には同一の姓しか認められていません。
つまり、元の戸籍に戻る場合は元の姓に戻らなければなりませんので、
この場合、必ず新しい戸籍を作ることになります。

離婚届と同時でなくても、離婚後3ヶ月以内であれば届出をすることができますが、
元の戸籍に戻った場合は、元の戸籍に×が二つ付いてしまいます。
(婚姻で抜けた×と、姓を変えるために抜けた×)

この届を出した後や、離婚後3ヶ月を過ぎた後にやっぱり姓を変えたいと思っても、
通常の姓の変更と同じように裁判所の許可が必要になりますので簡単には変えることはできません。
よく考えて決めるようにしましょう。

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その他
配偶者が亡くなったら婚姻関係が終了します。
離婚の場合と違って、何も届出をしなければ姓は変わりません。

旧姓に戻りたいなら、復氏届という届をすれば、簡単に旧姓に戻ることができます。
離婚と違って、3ヶ月以内という期限はありませんので、戻りたいときにいつでも戻ることができます。

この場合でも、義父母との姻族関係は続き、義父母の扶養義務が残ります。
「姻族関係終了届」を市区町村役場に提出することで姻族関係は終了します。

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年金・保険の手続
離婚した後の手続に、年金と健康保険の切替があります。

年金と健康保険はだいたい次の表のようになっています。
年金 健康保険
公務員 第2号被保険者+共済年金 共済保険
会社員 第2号被保険者+厚生年金 健康保険
扶養されている配偶者 第3号被保険者 共済保険または健康保険
自営業、無職など 第1号被保険者 国民健康保険

公務員や会社員の方は、法律的には必ず共済年金か厚生年金に入っていますが、同時に国民年金の第2号被保険者になります。
その扶養されている配偶者は国民年金の第3号被保険者になり、残りの人が第1号被保険者になります。

第1号や第2号被保険者の方は、離婚したからといって住所や姓の変更程度で保険区分まで変更する必要はありません。
第3号被保険者の方の場合、国民年金を第3号被保険者から他の区分に変更しなければいけませんし、健康保険も切り替える必要があります。
今まで払っていなかった保険料を、支払わなければならなくなります。

年金・健康保健の免除・軽減について

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日常生活その他の手続
他にも離婚に伴い、姓や住所が変わる場合にいろいろな手続があります。
忘れないように手続しましょう。

  • 預貯金の名義変更
  • 運転免許証の変更
  • パスポートの変更
  • 電気、ガス、水道の契約
  • 電話
  • クレジットカード
  • 生命保険
  • 転出・転入届、転居届
  • 印鑑登録の変更
  • 郵便物の転送届
  • 自動車の名義変更
など

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手続に必要な書類
離婚した後の手続に、子供の姓の変更や運転免許証などの変更がありますが、それらの手続をするのに、戸籍謄本や住民票が必要になります。
手続をするたびに用意するのは面倒だと思いますので、あらかじめまとめて取得しておくことをお薦めします。

代表的な手続きについて、必要な書類をまとめてみました。各自治体、会社により異なりますので、
詳しくは、手続先の役所や会社などに問い合わせてください。

手続 必要書類 提出先
子の氏の変更許可の申し立て 離婚後の戸籍謄本
子供の戸籍謄本
家庭裁判所
入籍届 離婚後の戸籍謄本
子供の戸籍謄本
変更許可の審判書
市町村役場
住民票の移動 転居届または転出・転入届 市町村役場
印鑑登録 廃止、新規登録 市町村役場
国民年金第1号被保険者の届出 年金手帳
離婚届受理証明書
市町村役場
国民健康保険 健康保険証
健康保険資格喪失証明書、
離婚届受理証明書、転出証明書など
市町村役場
社会保険・厚生年金 健康保険証
年金手帳
勤務先又は社会保険事務所
児童手当
児童扶養手当
入籍後の戸籍謄本
住民票
新名義の預金口座
所得証明書
健康保険証
市町村役場
一人親家庭の医療費助成 新戸籍謄本
住民票
健康保険証
所得証明書
市町村役場
預金口座 金融機関所定の書類 金融機関
運転免許証 本籍地記載の住民票
運転免許証
警察
パスポート(訂正申請) 離婚後の戸籍謄本
現在のパスポート
一般旅券訂正申請書
旅券事務所
電気・ガス・水道・電話 各会社・市町村
クレジットカード カード会社所定の書類 カード会社
生命保険 保険会社所定の書類 保険会社
郵便物の転送届 転送届 郵便局
不動産 離婚協議書
権利証
相手の印鑑登録証明書など
法務局(登記所)
自動車の名義変更 譲渡証明書
印鑑登録証明書
車検証など
株券 各会社所定の書類 証券会社or当該会社
子供の転入学 転出証明書、転退学通知書、
転入学通知書、在学証明書など
転校前後の学校
市町村役場


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