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離婚の知識

離婚の種類 法定離婚事由 協議離婚の進め方 調停離婚


離婚の種類
離婚の種類は大きく分けて2種類あります。
夫婦の合意による協議離婚と、裁判による裁判離婚です。
裁判離婚は、主に調停離婚、判決離婚に分けられます。

1・協議離婚
     お互いの話し合いで合意ができたときは協議離婚です。
     離婚の約9割が協議離婚です。

2・調停離婚
     話し合いできない、話し合っても合意できない場合、協議離婚が成立しませんので、
     家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることになります。
     調停委員を介して話し合いをし、調停が成立すれば離婚届を提出し離婚が成立します。
     調停が不成立の場合は、裁判官の審判、または裁判所へ離婚の訴えを
     することになります。

3・判決離婚
    話し合いでも合意できず、調停でも不調に終わった場合に裁判ということになります。
    調停前置主義といってまず調停を申し立てないと裁判で争うことはできません。


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法定離婚事由
協議離婚、調停離婚では必要ありませんが、裁判所に離婚の訴えを提起するには、
民法770条で定められた次の5つの離婚事由のいずれかが必要になります。

1.配偶者に不貞な行為があったとき

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

これらの状態で、なおかつこの先婚姻の継続が相当でないと裁判官に認めてもらわないといけません。
性格の不一致などという理由では認めてもらえません。

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協議離婚の進め方
協議離婚は、お互いの話し合いで離婚の合意ができれば成立します。
合意さえあればよいので、前項の法定離婚理由は必要なく、極端な場合、理由などなくてもかまいません。
夫婦の合意によるものなので、片方が「離婚しない!」といえば、離婚できなくなります。
離婚届を市町村役場へ提出して受理されればよいので、手続にお金や時間がかからないのが特長です。
離婚の90%がこの協議離婚です。

離婚に合意すれば良いだけなので、後々トラブルがおきやすいのが欠点だといえます。
離婚に合意するかどうかはもちろん重要ですが、協議離婚で問題になるのは、
離婚後のことをどのように決めるかという事です。

離婚の際には、自分で決めておくことと相手と合意することがあります。

自分で決めておくことは、
・離婚後の住居。
・離婚後の生活
・離婚後の戸籍や姓
などを決めておきます。
離婚すると、夫婦のうち戸籍の筆頭者ではない方の戸籍が移動することになります。
このとき、戸籍をどうするか、婚姻前の姓に戻るかどうかを決めなければいけません。
詳しくは → 離婚の手続

相手方と話し合って合意しておくべきことは、
大きく分けて、子供お金の2つです。

子供については、親権、監護権、養育費、面接交渉などについて取り決める必要があります。
特に親権を決めておかないと離婚届を受理してもらえません。
また、子供の姓やどちらの戸籍に入れるかも決めておく必要があります。
子供の問題については詳しくは → 離婚と子供
戸籍について詳しくは → 離婚の手続

お金については、養育費、慰謝料、財産分与について取り決める必要があります。
最近では、年金分割についても、決める必要があります。
お金の問題について詳しくは → 離婚とお金

これらのことについて協議が調ったら、後になって、合意した内容について争いが起こらないようにするために、書面にして残すことをお薦めします。

協議して合意した事柄を書面にしたものを、離婚協議書といいます。

また、お金のことについては公正証書にしておくとより安心です。

当サイトはこの離婚協議書を作成することによって、後々のトラブルを防ぐことを目的としています。
詳しくは → 離婚協議書作成の薦め

離婚届は公正証書ができてから提出するようにしてください。


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調停離婚
話し合いにならない、二人の話し合いではまとまらないという場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停離婚のメリットは、調停委員という第三者を介しての話し合いですので(原則として、相手とは顔を合わせずに話し合います。)、不利な条件での離婚を防ぐことができます。

デメリットとしては、時間がかかる。費用がかかる。と言う点でしょう。
弁護士などの専門家に依頼せず、自分で調停をするなら安価ですので、それほど負担にはならないかと思います。

調停離婚も協議離婚と同じく、両者の合意が前提ですので、合意がなされなければ成立しません。
離婚調停は、協議離婚の項で述べた決めるべき内容についても同時に申し立てることができます。
調停の終了は、成立した場合、不成立の場合、取り下げた場合です。
成立した場合は調停調書が作られます。
調停調書と離婚届を役所に10日以内に提出しなければなりません。
不成立の場合、さらに離婚を求めるならば、離婚訴訟となります。

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 行政書士 吉田幸樹
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