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・内容証明郵便に法的な強制力・拘束力はありませんので、必ず解決するものではございません。
・内容証明を出すことで、かえって争いごとになってしまうケースもございます。
・当事務所は出来る限りの方法で内容証明郵便を作成しトラブルの解決に努めさせていただきます。.
・相手方と直接交渉をしたり、訴訟に発展した際に代理人となることは、弁護士法に反しますのでお受けできません。
・著しく紛争性の高い事案・訴訟等を前提としたご相談・ご依頼はお受けできない事がございます。
・内容証明郵便アシストセンターでは、状況により内容証明以外の解決方法もご提案致します。 |
 
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行政書士 吉田幸樹
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