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内容証明と相続

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遺産分割

被相続人が亡くなると相続が発生して、相続人の間で相続財産を分割します。
これを、遺産分割といいます。
遺産分割は遺言書による指定が最優先されますが、遺言書がなければ相続人全員の協議によって、分割の方法を決定する必要があります。

遺産分割協議は相続人全員の同意がないと無効になってしまいます。
電話など口頭での約束では、聞き間違いや、日時の誤りなど、思わぬトラブルが生じかねません。
そこで、内容証明郵便を使って、遺産分割協議を申し入れると、内容や配達日時等を郵便局が証明してくれるので間違いがありません。

遺産分割に関する内容証明には次のようなものがあります。

  • 遺産分割の話し合いを求める内容証明
  • 遺産目録の提示を求める内容証明
  • 遺産分割の取り消しを求める内容証明
  • 遺産分割の一部の停止を求める内容証明
  • 遺言執行の停止を求める内容証明
  • 遺言書を無効とし遺産の返還を求める内容証明

遺留分減殺請求

遺留分とは?


遺留分とは、遺産分割の際に、相続人に最低限保障されている持分のことです。
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保障されています。(民法1028条)

遺留分の割合は、次の通りです。
 直系尊属のみが相続人の場合、被相続人の財産の1/3。
 配偶者又は直系卑属が相続人の場合は、被相続人の財産の1/2。

遺言書では、所有する財産を自由に処分することができますので、妻子に遺産を残さず、他の人に遺贈することも可能です。
このように、遺留分を侵害する相続がなされたとき、受遺者に遺留分を取り戻す請求をすることができます。
これを遺留分減殺請求といいます。(民法1031条)

遺留分減殺請求をするかどうかは相続人の自由ですが、
遺留分の侵害があったことを知った時から1年、相続開始の時から10年で遺留分減殺請求権は時効によって消滅します。

遺留分減殺請求は、意思表示をすれば良いので口頭でも有効ですが、口頭では証拠が残らないので、内容証明郵便で請求すべきです。
また、内容証明郵便ならば遺留分減殺請求をした日付が明らかとなりますので、請求が時効にかかっているかどうかが明らかになります。

  • 遺留分減殺請求を求める内容証明
  • 遺留分減殺請求権が時効により消滅したことを通知する内容証明
  • 遺留分権利者に弁償を申入れ遺産の返還を免れる内容証明

その他

その他、相続に関することで内容証明を出すべき事例は次の通りです。

  • 遺産分割方法指定の委託を受けたものに対しその諾否を求める内容証明
  • 遺言執行者に就職するかどうか確答を求める内容証明
  • 遺言執行者指定の委託を受けたものに対しその諾否、指定を求める内容証明
  • 遺言執行事務の処理状況の報告を求める内容証明
  • 貸金債権の遺贈を通知する内容証明
  • 定期預金の遺贈を通知する内容証明
  • 生命保険金受取人の指定を通知する内容証明
  • 遺言執行者の任務終了を通知する内容証明
  • 遺贈を受けたものに対しその遺贈の諾否を求める内容証明
  • 遺贈された債権につき債権譲渡の通知を求める内容証明
  • 遺贈された不動産につき所有権移転登記手続きを求める内容証明
  • 相続回復を請求する内容証明
  • 遺言書の保管者に対し提示を求める内容証明
  • 負担付遺贈の受遺者に対し負担義務を履行するよう求める内容証明
  • 限定承認につき債権の申出を求める内容証明
  • 相続分取戻しを求める内容証明

ご依頼の流れ

ご相談・ご依頼はこちらから

 ・内容証明郵便に法的な強制力・拘束力はありませんので、必ず解決するものではございません。
 ・内容証明を出すことで、かえって争いごとになってしまうケースもございます。
 ・当事務所は出来る限りの方法で内容証明郵便を作成しトラブルの解決に努めさせていただきます。.
 ・相手方と直接交渉をしたり、訴訟に発展した際に代理人となることは、弁護士法に反しますのでお受けできません。
 ・著しく紛争性の高い事案・訴訟等を前提としたご相談・ご依頼はお受けできない事がございます。
 ・内容証明郵便アシストセンターでは、状況により内容証明以外の解決方法もご提案致します。

いちご行政書士事務所いちご行政書士事務所
連絡先 〒501-6235 岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻548
 行政書士 吉田幸樹
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