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古物営業許可後の届出等

  • 許可証の再交付
   許可証を亡失、又は滅失したときは、速やかに公安委員会に届け出て、
   許可証の再交付を受けなければならない。

  • 許可の取消し
  次の事実が判明したときは、その許可を取り消されることがあります。
  1. 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
  2. 欠格事由のいずれかに該当していること。(7.を除く)
  3. 許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始せず、又は6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
  4. 3ヶ月以上所在不明であること。

  • 変更の届出
  次の事項に変更があったときは、変更の日から14日以内に公安委員会に届け出なければならない。
  1. 氏名、名称、住所、居所、法人にあってはその代表者の氏名
  2. 営業所又は古物市場の名称及び所在地 (同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る)
  3. 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
  4. 管理者の氏名及び住所
  5. 行商をしようとする者であるかどうかの別
  6. ホームページのURL
  7. 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
  2つ以上の公安委員会の管轄区域内に営業所を持つ場合、上記1、7の事項に変更があったときは
  いずれか1つの公安委員会に届け出ればよい。

  変更する事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

  • 許可証の返納等
   許可証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、
   10日以内に許可証(第3号の場合は、発見し、又は回復した許可証)を
   公安委員会に返納しなければならない。
  1. 古物営業を廃止したとき。
  2. 許可が取り消されたとき。
  3. 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
   許可証の交付を受けた者が次のいずれかに該当することとなったときは、
   次の者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
  1. 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
  2. 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
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