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古物営業の許可申請手順


古物営業許可をご自分で申請する時の手順を説明しましょう。

欠格要件に該当する? YES 欠格要件に該当する方は許可を受けられません。
NO

管轄の警察署へ電話 営業所を開く所在地を管轄する警察署へ電話して、古物営業の許可申請をしたいことを伝えます。
担当部署へ伺うアポを取ります。係と担当者の名前を聞いておきましょう。
HPなどからダウンロードもできますが、書き方などの説明や質問のため、実際に行くとよいでしょう。
警察署へ出頭!? 申請方法の説明を聞き、申請書類一式をもらいます。
申請する都道府県、警察署によって添付する書類の種類や形式が異なる場合もあります。
必要書類の作成と準備 申請に必要な書類を作ったり、取得したりします。
書類が揃ったらコピーして正副用意します。
詳しくは ⇒ 申請必要書類
管轄の警察署へ2度目の電話 再び警察へ電話して、申請できる日時を予約します。
申請 約束した日時に警察署に行って、書類を提出し申請します。
このとき、許可申請料として\19,000で県の印紙を購入しておきます。
書類に不備があったときの訂正印のため、申請書に押した印鑑も持って行きます。
待機 許可が下りるまで1〜2ヶ月ほどかかりますので、ひたすら待ちます。
この間に、調査のため警察の訪問があるかもしれません。
警察から電話 許可が下りたら警察から連絡があります。
許可証の交付 指定された日時に警察へ行き、許可証その他を受け取ります。
手続完了 いよいよ営業開始です!標識を営業所に掲示して古物商のスタートです。
WEBで営業する場合等営業所のない場合は、
HPに氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を
掲載しなければなりません。

申請手続きを当事務所へ依頼したい場合は、ご依頼方法をご覧ください。
申請書類の作成と準備までは全国対応でお受けします。
対応地域(岐阜県羽島市及びその近隣)の方は申請も代行いたします。
お気軽にお問い合わせください。

申請必要書類


個人 法人 取得先等 注意事項
古物商・古物市場主
許可申請書
許可申請窓口  
登記事項証明書
(登記簿謄本)
法務局  
定款の写し   事業目的に「古物営業」があることが必要
住民票の写し 申請者、管理者全員 役員、管理者全員 市町村役場 本籍の表示が必要
外国人は外国人登録証の写し
身分証明書  申請者、管理者全員  役員、管理者全員 市町村役場 成年被後見人・被保佐人に該当しないことを証明したもの
登記されていないことの証明書 申請者、管理者全員 役員、管理者全員 法務局 成年被後見人・被保佐人に登記されていないことを証明したもの
誓約書 申請者、管理者全員 役員、管理者全員 許可申請窓口  
略歴書(最近5年間) 申請者、管理者全員 役員、管理者全員 許可申請窓口 簡単な履歴書。過去5年の職歴と賞罰など記入

登記されていないことの証明書」とは・・・
成年被後見人・被保佐人は、後見登記等ファイルへの登記される事になっております。
そのため、成年被後見人・被保佐人に該当しないことは、「登記されていないことの証明書」によって証明されるものです。

「登記されていないことの証明書」は医師、歯科医師、薬剤師等の登録、宅建、産廃、風俗営業、古物商等の許可申請に必要な書類です。

各法務局、地方法務局にある戸籍窓口(本局のみ)で取得できますが、
遠方の場合、東京法務局へ郵送で請求すれば、1週間程度で届きます。

当事務所では、「登記されていないことの証明書」取得の代行もいたします。
当サービスをご利用頂ければご依頼後、最短2日でお手元にお届けいたします。

取得代行費用(消費税、登記印紙代等込み)
お一人一通  5,400円
二人目以降  2,000円
古物商を始める予定の方、お気軽にご相談ください。 → ご依頼方法

いちご行政書士事務所いちご行政書士事務所
連絡先 〒501-6235 岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻548
 行政書士 吉田幸樹
TEL:058-393-2833 IP-TEL:050-3079-7504 (受付時間 年中無休9:00〜22:00)
FAX:058-393-2833 (受付時間 年中無休 24時間)
行政書士には法律によって守秘義務が課されています。安心してお気軽にご相談下さい。
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