| 欠格要件に該当する? |
YES |
欠格要件に該当する方は許可を受けられません。 |
NO

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| 管轄の警察署へ電話 |
営業所を開く所在地を管轄する警察署へ電話して、古物営業の許可申請をしたいことを伝えます。
担当部署へ伺うアポを取ります。係と担当者の名前を聞いておきましょう。
HPなどからダウンロードもできますが、書き方などの説明や質問のため、実際に行くとよいでしょう。 |
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| 警察署へ出頭!? |
申請方法の説明を聞き、申請書類一式をもらいます。
申請する都道府県、警察署によって添付する書類の種類や形式が異なる場合もあります。 |
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| 必要書類の作成と準備 |
申請に必要な書類を作ったり、取得したりします。
書類が揃ったらコピーして正副用意します。
詳しくは ⇒ 申請必要書類 |
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| 管轄の警察署へ2度目の電話 |
再び警察へ電話して、申請できる日時を予約します。 |
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| 申請 |
約束した日時に警察署に行って、書類を提出し申請します。
このとき、許可申請料として\19,000で県の印紙を購入しておきます。
書類に不備があったときの訂正印のため、申請書に押した印鑑も持って行きます。 |
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| 待機 |
許可が下りるまで1〜2ヶ月ほどかかりますので、ひたすら待ちます。
この間に、調査のため警察の訪問があるかもしれません。 |
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| 警察から電話 |
許可が下りたら警察から連絡があります。 |
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| 許可証の交付 |
指定された日時に警察へ行き、許可証その他を受け取ります。 |
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| 手続完了 |
いよいよ営業開始です!標識を営業所に掲示して古物商のスタートです。
WEBで営業する場合等営業所のない場合は、
HPに氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を
掲載しなければなりません。 |