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古物商の義務
許可が取れたら、自由に何でもできるかといえばそんなことはありません。
古物商には、法律に規定されている義務があります。
古物営業法に規定されている古物商の主な義務は次のとおりです。
罰則:10万円以下の罰金
それぞれの営業所ごとに見やすい場所に、標識を掲示しなければならない。
インターネットでの営業の場合は、次の事項を明らかにしなければならない。
・取り扱う古物に関する事項
・氏名又は名称
・許可をした公安委員会の名称
・許可証の番号
罰則:10万円以下の罰金
営業所ごとに、責任者として管理者を1人置かなければならない。
ただし、次の人は管理者となることができない。
・未成年者
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
・住居の定まらない者
・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
買い受け、交換、売却・交換の委託(以下、買い受け等)を受けるため、
古物商以外から古物を受け取るには、
次の場所以外で受け取ってはならない。
・営業所
・取引の相手方の住所、居所
古物市場では、古物商間でなければ取引できません。
古物の買い受け等を行うときは、次のいずれかの方法で、相手の身分等を確認
しなければならない。
・相手の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
運転免許証等の相手の身元を確かめるに足りる資料の提示を受ける
・相手の署名のある住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書を受けとること。
署名は、古物商又はその従業員の面前でボールペン等により明瞭に記載されたもの
当該文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢に疑いがあると認めるときは、
運転免許証等によりその住所、氏名、職業又は年齢を確認しなければならない。
・相手の住所、氏名、職業及び年齢の記載された電子署名つきのものの提供を受けること。
・そのほか、国家公安委員会規則で定める方法
例外は
対価の総額が1万円未満である取引をする場合
自動二輪車、原動機付自転車、
これらの部品(ねじ、コード等の汎用性のある部品を除く。)
家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
罰則:6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
当該古物について盗難品等の疑いがあると認めるときは、
直ちに、警察官に申告しなければならない。
古物の取引を行った場合には、その都度次の事項を、
帳簿に記載するか電磁的方法による記録をしておかなければならない。
(前項例外品については義務ではない。)
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方の住所、氏名、職業及び年齢
五 相手の身分等の確認のためとった措置の区分
帳簿等を最終の記載をした日から三年間、保存しておかなければならない。
帳簿等を棄損、亡失、滅失したときは、直ちに所轄警察署長に届け出なければならない。
罰則:6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
盗品又は遺失物を買い受けた場合、不正品であることを知らなくても、
被害者又は遺失主に、無償で返さなければならない。
ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。
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