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古物商になるには

古物営業許可の申請先は、営業所の所在地ごとの都道府県公安委員会ですが、
実際の申請窓口は営業所の所在地を管轄する警察署になります。

下記の欠格要件に該当しなければ誰でも(個人、法人とも)、
古物商申請書とその他の必要な書類をそろえて申請すれば許可されます。

古物商になれない場合(欠格要件)

以下に当てはまる場合には、古物商許可されません。
法人の場合は、該当する役員がいると許可されません。
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は特定の罪を犯して罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。
  7. 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任できない者
  8. 法人で、その役員のうちに1.から5.までのいずれかに該当する者があるもの
古物商を始める予定の方、お気軽にご相談ください。 → ご依頼方法

いちご行政書士事務所いちご行政書士事務所
連絡先 〒501-6235 岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻548
 行政書士 吉田幸樹
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