|
Location:事務所トップ>古物商許可申請アシストセンター>古物商とは
| 古物商許可申請アシストセンターへようこそ! |
古物商とは
古物を取り扱う営業は次の3種類が規定されています。
1.古物商
・・・許可を受けて古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営むもの
例えば、中古車屋さん、古本屋さん、リサイクルショップ、など
2.古物市場主
・・・許可を受けて古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。)を経営する営業を営むもの
3.古物競りあっせん業者
・・・古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(インターネットオークション)により行う営業を営むもの
ヤフーや楽天などのオークションの主催者のことです。
(注)インターネットオークションやフリーマーケットなどに出品する場合も、古物商許可が必要となる場合があります。
自宅で不要になった品を売るだけであれば、許可は必要ありません。
営業目的で出品するとなると、許可が必要になります
上記の、 古物商 と 古物市場主 を営む場合に、古物営業許可が必要です。
古物競りあっせん業を営む場合には、許可ではなく届出が必要です。 |
古物商を始める予定の方、お気軽にご相談ください。 → ご依頼方法
|
 
| 連絡先 |
〒501-6235 岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻548
行政書士 吉田幸樹
TEL:058-393-2833 IP-TEL:050-3079-7504 (受付時間 年中無休9:00〜22:00)
FAX:058-393-2833 (受付時間 年中無休 24時間) |
| 行政書士には法律によって守秘義務が課されています。安心してお気軽にご相談下さい。 |
|
|