|
Location:事務所トップ>古物商許可申請アシストセンター>古物を取り扱うには
| 古物商許可申請アシストセンターへようこそ! |
古物を取り扱うには
リサイクルショップ、古本屋等で中古品の売買をするときは、古物商の許可が必要です。
インタ-ネットショップやインタ-ネットオ-クションを利用して、営業として売買をするときも古物商の許可が必要です。
自宅で不要になった物を売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
古物を取り扱うことは「古物営業法」によって規制されています。
古物営業法によって、古物営業に係る業務を行うには営業所が所在する各都道府県公安委員会に、古物営業の許可を受けなければいけません。
では、なぜ許可が必要なのかというと・・・
盗品等の売買の防止と、すみやかな発見等をはかるため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行うことにより、窃盗その他の犯罪の防止と、その被害の迅速な回復をはかる必要があるためです。
許可を得ずに古物営業を営むと3年以下の懲役又は100万円以下の罰金になると規定されています。
|
古物商を始める予定の方、お気軽にご相談ください。 → ご依頼方法
|
 
| 連絡先 |
〒501-6235 岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻548
行政書士 吉田幸樹
TEL:058-393-2833 IP-TEL:050-3079-7504 (受付時間 年中無休9:00〜22:00)
FAX:058-393-2833 (受付時間 年中無休 24時間) |
| 行政書士には法律によって守秘義務が課されています。安心してお気軽にご相談下さい。 |
|
|