クーリングオフ・悪徳商法・敷金返還・債権回収・未払い家賃の請求・オークショントラブルなどの内容証明郵便作成代行
岐阜・愛知の車庫証明申請代行、自動車登録代行、古物商許可申請代行、株式会社設立手続、パスポート申請代行。
在留資格認定証明交付申請、帰化許可申請、相続手続(遺産分割協議書作成、相続財産・相続人調査など)、離婚協議書、遺言書、契約書・示談書等の書類作成代行。

内容証明郵便アシストセンター
| HOME | お問い合わせ | 相互リンク
本文へジャンプ


全国古物商許可申請
代行センター


 Location:事務所トップ>古物商許可申請アシストセンター>古物とは
古物商許可申請アシストセンターへようこそ!

古物とは


古物とは何でしょう?

法的には、古物営業法第2条に次のように規定されています。

1.一度使用された物品
    → 物品をその本来の用法に従って使用したもの・・・中古品ですね
       例えば、衣類については着用すること
            自動車については運行の用に供すること
            美術品については鑑賞すること
            商品券については、これを交付等して商品の給付等を受けること

2.使用されない物品で使用のために取引されたもの・・・新古品ですね
    → 自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたもの
       新品であっても、小売店等から一度でも消費者の手に渡った物品は古物
       例えば、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットなど

3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの
    → 物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行ったもの

つまり、中古品や骨董品だけではなく、いわゆる新古品といわれるものは、古物です。

バーゲン品、倒産品など安く仕入れて転売なんていうのも古物営業にあたります。

そして、継続して中古品の売買を営業する場合、古物営業許可が必要になります。

古物の区分


古物は古物営業法施行規則によって次の13種類に分類されています。(古物13品目)
  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付き自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

古物商を始める予定の方、お気軽にご相談ください。 → ご依頼方法

いちご行政書士事務所いちご行政書士事務所
連絡先 〒501-6235 岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻548
 行政書士 吉田幸樹
TEL:058-393-2833 IP-TEL:050-3079-7504 (受付時間 年中無休9:00〜22:00)
FAX:058-393-2833 (受付時間 年中無休 24時間)
行政書士には法律によって守秘義務が課されています。安心してお気軽にご相談下さい。
事務所案内 取扱業務 特定商取引法に基づく表示 プライバシーポリシー サイトマップ
   Copyright(C)2007 Office Ichigo All rights reserved