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古物とは
古物とは何でしょう?
法的には、古物営業法第2条に次のように規定されています。
1.一度使用された物品
→ 物品をその本来の用法に従って使用したもの・・・中古品ですね
例えば、衣類については着用すること
自動車については運行の用に供すること
美術品については鑑賞すること
商品券については、これを交付等して商品の給付等を受けること
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの・・・新古品ですね
→ 自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたもの
新品であっても、小売店等から一度でも消費者の手に渡った物品は古物
例えば、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットなど
3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの
→ 物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行ったもの
つまり、中古品や骨董品だけではなく、いわゆる新古品といわれるものは、古物です。
バーゲン品、倒産品など安く仕入れて転売なんていうのも古物営業にあたります。
そして、継続して中古品の売買を営業する場合、古物営業許可が必要になります。
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古物の区分
古物は古物営業法施行規則によって次の13種類に分類されています。(古物13品目)
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付き自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
古物商を始める予定の方、お気軽にご相談ください。 → ご依頼方法
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行政書士 吉田幸樹
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