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会社設立,株式会社,合同会社(LLC),LLP,NPO法人設立、起業アシスト専門行政書士,岐阜県の行政書士
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| 法務アシスト |
ビジネスを行う上で避けて通れないのが法的リスクです。
ビジネスをしていると、法律を犯して、罰金や、懲役、損害賠償などの責任を問われる危険性が必ずあります。
民法、会社法、著作権法、個人情報保護法、特定商取引法、不正競争防止法、消費者契約法など事業を行っていく上で関わらずにいられない法律は少なくありません。
法的リスクからビジネスを守るには予防が大事です。
知っていれば避けられたことでも、知らないと避けようがありません。
しかも、法律は知らなかったでは済まされません。
当事務所では、法的リスクを避けるためアシストいたします。 |
| 売掛金請求 |
貴方の会社では売掛金の滞納はありませんか?
商品を納めたのに支払ってもらえないとき、通常は電話や口頭での催促や、請求書をFAX、郵送などで送ると思います。
しかし、それでも支払ってもらえないときにはどうしますか?
こんなとき、内容証明郵便で催促すると、解決することが多いのです。
内容証明郵便には、法的な強制力はありませんが、こちらの強い意志を相手に示すことができ、受け取った相手にかなりの心理的なプレッシャーを与えることができます。
また、内容証明には強力な証拠能力がありますので、証拠を残すためにも内容証明郵便は有効です。
内容証明郵便について詳しくは→ 内容証明郵便百科
だからといって、売掛金の入金が遅れたから、すぐに内容証明を送るのは考え物です。
内容証明郵便は相手に相当な心理的プレッシャーを与えるので、逆効果になる危険もあります。
例えば、
「一週間以内に売掛金の支払いがない時には、しかるべき法的措置を取ります。」と内容証明を送ったとしましょう。
悪質な取引先だったら、財産隠しをもくろんで逃げようとするかもしれません。
これでは逆効果で、相手に逃げる時間を与えるだけになりかねません。
当事務所では、相手の性格、資産状況、社会的立場など様々なことを考慮して、
内容証明を送るタイミング、文面の内容や、そもそも内容証明郵便を送っていいのかなど
最善の方法を用います。
売掛金請求で気を付けなければならないのは時効です。
売掛金請求権は2年で時効によって消滅します。
2年を過ぎて相手が時効を主張してきたら、諦めなければならない可能性が大です。
催促することによって時効は中断しますが、口頭で催促したり、普通に請求書を送るだけでは民法では催促と認められません。時効を中断させるには、裁判などの方法で催促しなければなりせん。
内容証明で催促すれば、6ヶ月間は時効を伸ばすことができます。
その間に、話し合いや裁判上の請求をするなどの方法を考えましょう。
何れにしても、もうすぐ2年になる売掛金は内容証明を出しておきましょう。 |
| 著作権 |
インターネットの普及で、著作権はとても身近なものになりました。
ホームページやブログなどで簡単に情報を発信できるようになり、またその情報を利用できるようになったからです。
著作権について、ある程度知識がないとトラブルに巻き込まれてしまう危険性があります。
著作権とは、著作物を作った人が持っている権利のことです。
では、著作物とはなんでしょう?
簡単に言うと「誰かが作ったもの」という事です。
ただし、どんなものでも著作物になるかと言うと、認められるには条件があります。
著作権法第2条では、
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とあります。
日本では著作権は著作物ができたと同時に自動的に発生します。
特許や商標などとは違って、取得のための手続や書類などは必要ありません。
ただ、法的に著作権の所在を明らかにするために、登録することはできます。
先に登録したからといって、著作権が登録者のものになるわけではありません。
虚偽の登録が明らかになれば、本物の著作権者が登録を抹消することもできます。
・著作権登録、著作権契約
・プログラム著作物
・半導体回路配置利用権
・著作物の存在事実証明
など、著作権にまつわる手続を代行いたします。
著作権に関するお問い合わせ、ご相談はこちらからお願いします。 |
| 法務アシストプラン |
法務アシストは、
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報酬(税込み) |
実費 |
| 著作権登録 |
\21,000 |
登録免許税 |
| 著作権契約 |
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| 売掛金請求 |
\21,000 |
郵便料金 \2,000程度 |
| 損害賠償請求 |
\25,200 |
郵便料金 \2,000程度 |
| 契約書作成 |
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| 法務顧問契約 |
\26,000/月 |
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| 売掛金請求 |
成功報酬10% |
郵便料金 \2,000程度 |
| 損害賠償請求 |
成功報酬10% |
郵便料金 \2,000程度 |
| メール顧問 |
\10,500/月 |
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| お問い合わせ |
| ご相談、お問い合わせはこちらからお願いします。 |
 
| 連絡先 |
〒501-6235 岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻548
行政書士 吉田幸樹
TEL:058-393-2833 IP-TEL:050-3079-7504 (受付時間 年中無休9:00〜22:00)
FAX:058-393-2833 (受付時間 年中無休 24時間) |
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