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Location:いちご行政書士事務所>ビジネスアシストセンター>開業後のアシスト
会社設立,株式会社,合同会社(LLC),LLP,NPO法人設立、起業アシスト専門行政書士,岐阜県の行政書士
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| 開業後のアシスト |
「会社が設立できた!よーし、今日から営業開始だ!」
・・・・というわけにはいきません。
例えば、許認可、資金の調達、備え付け書類など、営業するために必要なものがあります。
また、営業開始後にも、許認可の更新、報告、組織変更など様々な手続があります。
このように、直接業務に関係のないことをアウトソーシングすることによって、時間とお金を節約しませんか? |
| 許認可 |
許認可が必要な仕事を始めたい方に。
営業を始めるにあたって、役所の許可や認可を得たり、登録や届出が必要な業種があります。
無許可・無認可・無届出で営業した場合には、罰金や営業停止などの厳しい処分を 受けることもあります。
また、定款などの書類を事業目的に合わせて作成したり、役員構成や資本金の額を考えて設立しないと、許認可を受ける事ができない事もあります。
許認可には、
車の車庫証明のように単純なものから始まって、風俗業の許可申請など中には複雑なものもあります。
許認可申請には慎重さを要しますし、書類の不備などあればやり直しなど時間をとってしまいます。
行政書士のもっとも標準的な業務のひとつが許認可申請です。
大切な時間を無駄にしないためにも、
複雑で手間のかかる許認可申請は専門家である行政書士にお任せください。
当事務所にお問合せの多い許認可や届出についていくつかご紹介します。
リンクのあるものについては、詳細を掲載しています。
ないものについても順次掲載していきますので参考にしてください。
必要な許認可があるのかどうか分からない。
必要だと思うが良く分からない。
など・・・
ご質問、お見積りなど、どうぞお気軽にお問合せください。
お問い合わせはこちらからお願いします。
| 業種 |
主務官庁(窓口) |
許認可の種類 |
| リサイクルショップ |
公安委員会(警察署) |
古物営業 |
許可 |
| 古着屋・古本屋 |
| ネットオークション |
| 中古車買取・販売 |
| ペットショップ |
都道府県知事(保健所など) |
動物取扱業 |
登録 |
| ペットシッター |
| アニマルセラピー |
| トリマー |
| ペットホテル |
| 飲食店 |
都道府県知事(保健所) |
食品営業 |
許可 |
| 弁当屋 |
| 喫茶店 |
| パン屋・ケーキ屋 |
| 乳類販売 |
| 食肉・魚介類販売 |
| 居酒屋 |
都道府県知事(保健所) |
食品営業 |
許可 |
| 公安委員会(警察署) |
深夜酒類提供飲食店営業 |
届出 |
| 路上販売 |
警察署 |
道路使用 |
許可 |
| 酒屋 |
税務署 |
酒類小売業 |
免許 |
| クリーニング店 |
都道府県知事(保健所) |
クリーニング所開設 |
届出 |
| 理容店 |
都道府県知事(保健所) |
理容所開設 |
届出 |
| 美容院 |
都道府県知事(保健所) |
美容所開設 |
届出 |
| たばこ販売 |
財務大臣(JT支店) |
たばこ小売販売業 |
許可 |
| 旅行代理店 |
都道府県 |
旅行業者代理業 |
登録 |
| 旅行業 |
都道府県 |
第2、3種旅行業 |
登録 |
| 国土交通省(地方運輸局) |
第1種旅行業 |
登録 |
| 探偵・興信所 |
公安委員会(警察署) |
探偵業 |
届出 |
| 建設業 |
国土交通大臣
または都道府県知事 |
建設業 |
許可 |
| 建築士 |
都道府県知事 |
建築士事務所 |
登録 |
| 一般労働者派遣業 |
厚生労働大臣(都道府県労働局) |
一般労働者派遣業 |
許可 |
| 特定労働者派遣業 |
厚生労働大臣(都道府県労働局) |
特定労働者派遣業 |
届出 |
| 介護事業 |
都道府県
または市町村 |
事業者指定申請 |
許可 |
| 介護タクシー |
国土交通大臣(運輸支局) |
一般乗用旅客自動車運送業 |
許可 |
| 自家用自動車の有償運送 |
許可 |
| 貨物運送業 |
国土交通大臣(運輸支局) |
貨物自動車運送業 |
許可 |
| 貨物軽自動車運送業 |
届出 |
| タクシー |
国土交通大臣(運輸支局) |
一般乗用旅客自動車運送業 |
許可 |
| バス |
一般乗合旅客自動車運送業 |
許可 |
| 一般貸切旅客自動車運送業 |
許可 |
| 不動産業 |
国土交通大臣
または都道府県知事 |
宅地建物取引業 |
免許 |
| 電気工事業 |
経済産業大臣
または都道府県知事 |
登録電気工事業 |
登録 |
| みなし登録電気工事業 |
届出 |
通知電気工事業
みなし通知電気工事業 |
通知 |
| 電気通信事業 |
総務大臣 |
届出電気通信事業 |
届出 |
| 登録電気通信事業 |
登録 |
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自動車整備工場
解体工事業
産業廃棄物処理業
有料職業紹介事業
風俗営業
貸金業
開発行為許可申請
倉庫業
旅館営業
投資顧問業
測量業者
解体工事業
・・・
など
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| 会計記帳 |
会計記帳代行アシスト 月額15,750円〜
面倒な経理全般を代行してくれたら・・・と思っている経営者の方へ。
領収証の整理や会計帳簿の記帳など面倒な作業を代行いたします。
このような方におすすめ
- 忙しくて、帳簿をつける時間・伝票を整理する時間がない。
- 青色申告をしたいので複式簿記で帳簿をつけたいが、つけ方がわからない。
- 帳簿をつけているが、間違いがないか不安。
- 起業したばかりで、経理担当者がいない。
- 経理担当者を雇う資金的な余裕がない。
お申込、お問い合わせはこちらからお願い致します。
会計記帳代行アシスト
パソコンによる会計ソフトを使っての記帳となります。
当事務所の記帳代行アシストをご利用いただくメリット
人件費の節約
経理担当者を雇うと、人件費が大きな負担となるかと思います。
アウトソーシングすれば、大幅な経費削減が可能です。
例えば
| 経理担当者を月給15万円で雇用した場合 |
会計記帳代行アシストを利用した場合 |
給与+厚生年金・雇用保険など事業主負担分
年間 約200万円 |
月15,750×12
年間 約20万円 |
年間で約180万円の経費削減が実現できます。
早くて確実
経理の専門家が記帳を行いますので、速く、正確なものとなります。
経営に専念できる
領収書等の資料をご用意して送っていただくだけですので、経営に専念していただくことができます。
会計記帳代行アシストの流れ
1.お客様に領収書・通帳のコピー・請求書等の会計記帳に必要な書類をお送りいただきます。
2.お客様からお送りいただいた書類をもとに、当事務所にて書類の整理・帳簿作成をいたします。
3.内容が不明な点などについては、質問・確認させていただきます。
4.費用をお振込いただきます。
5.作成した書類をお客様へ郵送いたします。
★領収書
★仕訳帳
★月次残高試算表(貸借対照表・損益計算書)
★現金出納帳
★預金出納帳
★売掛帳
★買掛帳
★総勘定元帳
【特典】
当事務所への業務依頼を正規料金の10%offにて承ります。
内容証明郵便の送付は郵送料等の実費のみにて承ります。
ただし、回収に成功した場合は成功報酬として回収金額の20%をいただきます。
会計記帳代行アシストの費用
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月額 |
| 100仕訳まで |
\15,750 |
| 以降10仕訳ごとに |
\1,050 |
お申込、お問い合わせはこちらからお願い致します。
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| 資金調達 |
助成金や国民金融公庫などの資金調達についてもアシストします。
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| 定款変更 |
定款とは会社と株主との契約を記載した重要なものです。
会社つまり経営者と株主との間に争いが生じた場合に、契約すなわち定款が問題になります。
会社法に変わって、特に譲渡制限会社では、内部自治が大幅に認められるようになりました、。
つまり、契約内容を自由に定められる幅が大幅に広がったという事です。
この契約が定款です。
では、会社法施行前からある会社は、何かする必要はあるのでしょうか?
基本的には何もしなくてもいいです。
しかし、平成15年以降、いわゆる1円会社といわれる確認会社を設立した方は、しなければならないことがあります。
すでに定款を変更された方もいらっしゃると思いますが、
確認会社の定款には「設立から5年以内に資本金の額を1000万円(有限会社は300万円)以上に増資しなければならない、さもなければ解散する。」と定められているはずです。
解散事由といいます。
新会社法では資本金の規制が撤廃されて、確かに1000万円以下でも株式会社を設立できるようになりましたが、定款に定めたことは有効なので、何もしないでいると会社を解散しなければならなくなります。
そこで、会社を解散させないためには、この解散事由を定款から削除する必要があります。
もっとも、資本金を1000万円以上に増資することでも解散事由はなくなります。
いずれにしても定款の変更が必要ですが、変更するためには取締役会・株主総会等の議事録やその他の添付書類が必要になります。
解散事由の抹消だけでなく、この際、会社の実態に合わせて定款を変更することをお薦めします。
会社法の施行によって、大幅に内部自治の自由が認められましたので、あわせて変更を考えてみてはどうでしょうか?
例えば、中小企業などでは、親戚や知人などの名前を借りた名ばかりの取締役・監査役などがいる会社が多いと思います。
また役員の任期も従来は2年だったものが、10年まで伸ばすことができるようになりました。
解散事由を削除する定款変更にあわせて、会社の実態に合わせた定款変更をお薦めします。
お申込、お問い合わせはこちらからお願い致します。
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| お問い合わせ |
ご相談、お問い合わせは下のフォームからお願いします。
お問い合わせはこちら。
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| 連絡先 |
〒501-6235 岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻548
行政書士 吉田幸樹
TEL:058-393-2833 IP-TEL:050-3079-7504 (受付時間 年中無休9:00〜22:00)
FAX:058-393-2833 (受付時間 年中無休 24時間) |
| 行政書士には法律によって守秘義務が課されています。安心してお気軽にご相談下さい。 |
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